1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 収入の課税扱いについて

収入の課税扱いについて

    お世話になります。
    占いで収入を得ているのですが、会計アプリに入力する際、「課税売上10%」の税区分を選択する必要があるのでしょうか?
    必要性の有無についてご教示ください。

    基本的には、課税売上高10%で入力していただければと思います。

    • 回答日:2025/12/30
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。
      承知いたしました。
      「課税売上高10%」で入力させていただきます。
      引き続きよろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/12/31

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

     占いの収入は、消費税法上の「課税売上」に該当するため、原則として「課税売上10%」の税区分を選択して入力するのが適切です。
     必要性の有無については、ご自身の「課税事業者(消費税を納める人)」か「免税事業者(消費税の納税義務がない人)」かの状態によって、入力の意味合いが異なります。
     1. 課税事業者の場合(インボイス登録済み、または売上1,000万円超)
     必要性:必須
     消費税の申告書を作成する際、どの売上に何%の税金がかかっているかを正確に集計する必要があります。
     占いのサービス提供は軽減税率(8%)の対象外であるため、標準税率の「10%」を選択します。
     2. 免税事業者の場合(インボイス未登録、かつ売上1,000万円以下)
     必要性:管理・将来の判定のために推奨
     消費税を納める必要がないため、会計上は「対象外」や「非課税」としても所得税の計算には影響しません。
     しかし、多くの会計アプリでは「課税売上10%」として入力しておくことで、「来年以降に課税事業者になるかどうかの判定(売上1,000万円超の判定)」をアプリが自動で行えるようになります。
     そのため、免税事業者であっても実態に合わせて「課税売上10%」を選択しておくのが一般的です

    • 回答日:2025/12/29
    • この回答が役にたった:1
    • 丁寧なご回答をありがとうございました。
      現在の副業収入は月15万円ほどですが、今後の状況によって変動する可能性もあるため、「課税売上10%」を選択しておこうと思います。
      引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/12/31

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    占いによる収入は原則として消費税の課税対象となる役務提供に該当するため、課税事業者であれば「課税売上10%」を選択する必要があり、免税事業者であれば「対象外」として処理すれば問題ございません。

    • 回答日:2025/12/31
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

    新宿パートナーズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee