収入の課税扱いについて
お世話になります。
占いで収入を得ているのですが、会計アプリに入力する際、「課税売上10%」の税区分を選択する必要があるのでしょうか?
必要性の有無についてご教示ください。
基本的には、課税売上高10%で入力していただければと思います。
- 回答日:2025/12/30
- この回答が役にたった:2
ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
「課税売上高10%」で入力させていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。投稿日:2025/12/31
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る 占いの収入は、消費税法上の「課税売上」に該当するため、原則として「課税売上10%」の税区分を選択して入力するのが適切です。
必要性の有無については、ご自身の「課税事業者(消費税を納める人)」か「免税事業者(消費税の納税義務がない人)」かの状態によって、入力の意味合いが異なります。
1. 課税事業者の場合(インボイス登録済み、または売上1,000万円超)
必要性:必須
消費税の申告書を作成する際、どの売上に何%の税金がかかっているかを正確に集計する必要があります。
占いのサービス提供は軽減税率(8%)の対象外であるため、標準税率の「10%」を選択します。
2. 免税事業者の場合(インボイス未登録、かつ売上1,000万円以下)
必要性:管理・将来の判定のために推奨
消費税を納める必要がないため、会計上は「対象外」や「非課税」としても所得税の計算には影響しません。
しかし、多くの会計アプリでは「課税売上10%」として入力しておくことで、「来年以降に課税事業者になるかどうかの判定(売上1,000万円超の判定)」をアプリが自動で行えるようになります。
そのため、免税事業者であっても実態に合わせて「課税売上10%」を選択しておくのが一般的です
- 回答日:2025/12/29
- この回答が役にたった:1
丁寧なご回答をありがとうございました。
現在の副業収入は月15万円ほどですが、今後の状況によって変動する可能性もあるため、「課税売上10%」を選択しておこうと思います。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。投稿日:2025/12/31
占いによる収入は原則として消費税の課税対象となる役務提供に該当するため、課税事業者であれば「課税売上10%」を選択する必要があり、免税事業者であれば「対象外」として処理すれば問題ございません。
- 回答日:2025/12/31
- この回答が役にたった:0
