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交通費について

    個人事業主で活動しています。

    報酬に実費分で払った交通費が含まれ支払われます。
    この場合の交通費の税区分は何になりますか?

    原則は課税売上(報酬に含まれる)として処理します。
    個人事業主が取引先から報酬と一緒に交通費を受け取る場合、名目が実費でも、役務提供の対価に含まれると判断され、消費税の課税対象となるのが一般的です。
    一方、①立替払いであることが明確、②金額が請求書等で区分表示、③実費相当額のみ精算、④領収書写し等を提出、という要件を満たす場合は、立替金(不課税)処理が可能です。
    契約内容と請求書表示が判断の分かれ目になります。

    • 回答日:2025/12/26
    • この回答が役にたった:1

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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