交通費について
個人事業主で活動しています。
報酬に実費分で払った交通費が含まれ支払われます。
この場合の交通費の税区分は何になりますか?
原則は課税売上(報酬に含まれる)として処理します。
個人事業主が取引先から報酬と一緒に交通費を受け取る場合、名目が実費でも、役務提供の対価に含まれると判断され、消費税の課税対象となるのが一般的です。
一方、①立替払いであることが明確、②金額が請求書等で区分表示、③実費相当額のみ精算、④領収書写し等を提出、という要件を満たす場合は、立替金(不課税)処理が可能です。
契約内容と請求書表示が判断の分かれ目になります。
- 回答日:2025/12/26
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