過去の確定申告済みの帳簿の修正について
売上が基礎控除以内・白色申告の者です
①前年度など確定申告済みの帳簿の取引先名の修正(名前のスペルの間違い)や、取引に添付した添付データが間違っていたので添付し直したなど金額に変化のない帳簿の修正を年度巻き戻しからしてしまったのですが、良くない対処だったでしょうか
②また売上など金額にはなにも影響はない修正の場合、修正申告は必要ない・できないということでよかったでしょうか
■ 売上が基礎控除以内・白色申告の者について
・前年度など確定申告済みの帳簿の取引先名の修正や、取引に添付したデータの修正で金額に変化がない場合、年度巻き戻しからの修正は特に問題ありません。
・売上など金額に影響のない修正の場合、修正申告は必要ありません。
- 回答日:2026/02/09
- この回答が役にたった:1
お忙しい中ご回答ありがとうございます!
問題ないとのこと、安心しました!
ありがとうございます。投稿日:2026/02/09
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る①金額に影響しない取引先名の表記修正や添付データの差替えは、申告内容そのものを変えるものではないため、本来は帳簿管理上の修正にとどめれば足ります。年度を巻き戻して修正しても直ちに問題になることはありませんが、確定申告後は控え保存の観点から、修正履歴が分かる形で管理するのが望ましい対応です。
②所得金額や税額に影響がない場合、修正申告は不要であり、また行うこともできません。
- 回答日:2025/12/26
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございました!
とても参考になりました!投稿日:2025/12/26
