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開業前の売上の計上方法について

    開業届を2025年8月1日に提出しました。
    開業前の2025年7月に仕事を請け負い7/31付けで請求書を送り、8月12日に先方から事業用口座に入金があった場合の仕分けを教えてください。

    開業前の7月分売上も、事業性があれば事業所得として計上できます。発生主義により、役務提供が完了した7月が売上計上時期です。
    【仕訳】7/31:売掛金/売上高、8/12:普通預金/売掛金。
    会計ソフトで開業前日付が使えない場合は、8/1付で売掛金/元入金として開始残高を設定します。なお、7月中の準備費用(PC代等)は開業費として計上可能です。

    • 回答日:2025/12/24
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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