仕訳についてです。
個人事業主でリラクゼーションサロンを開業しました。マッサージで使用するオイルは仕入れですか?それとも消耗品ですか?
オイルの価格は1万円以下です。
お客様には販売していません。
宜しくお願いいたします。
お客様に直接販売するものではなく、マッサージという「サービス」を提供するために使い切るものですので、仕入ではなく「消耗品費」で問題ないと考えます。
- 回答日:2025/12/24
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL さいたま事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428)
回答者についてくわしく知る お客様に施術を提供する際に使用するマッサージオイルは、一般的に「消耗品費」として処理します。
会計上の判断基準は以下の通りです。
消耗品費となる理由: 施術というサービスを提供するために使い切る(消費する)ものであり、それ自体を商品として販売していないため。
仕入れ(仕入高)にならない理由: 「仕入れ」は、仕入れたものをそのまま、あるいは加工して「転売」する場合にのみ使用する勘定科目です 。
自分で業務に使って無くなってしまうものは、消耗品という考えですね。
- 回答日:2025/12/23
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マッサージで使用するオイルは、お客様に販売せず施術のために消費するものであれば、通常は「消耗品費」として処理します。販売目的で仕入れている場合のみ「仕入」となります。1万円以下であれば、取得時に全額を消耗品費として経費計上して差し支えありません。
- 回答日:2026/02/13
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■マッサージオイルの会計処理方法について
マッサージで使用するオイルは、消耗品として処理します。お客様に販売しない場合、仕入れではなく、業務用の消耗品として扱われます。
- 回答日:2026/02/03
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る「消耗品費」でよろしいかと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2026/01/23
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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