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仕訳についてです。

    個人事業主でリラクゼーションサロンを開業しました。マッサージで使用するオイルは仕入れですか?それとも消耗品ですか?
    オイルの価格は1万円以下です。
    お客様には販売していません。

    宜しくお願いいたします。

    お客様に直接販売するものではなく、マッサージという「サービス」を提供するために使い切るものですので、仕入ではなく「消耗品費」で問題ないと考えます。

    • 回答日:2025/12/24
    • この回答が役にたった:1

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     お客様に施術を提供する際に使用するマッサージオイルは、一般的に「消耗品費」として処理します。

     会計上の判断基準は以下の通りです。
     消耗品費となる理由: 施術というサービスを提供するために使い切る(消費する)ものであり、それ自体を商品として販売していないため。
     仕入れ(仕入高)にならない理由: 「仕入れ」は、仕入れたものをそのまま、あるいは加工して「転売」する場合にのみ使用する勘定科目です 。

     自分で業務に使って無くなってしまうものは、消耗品という考えですね。

    • 回答日:2025/12/23
    • この回答が役にたった:1

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