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仕訳についてです。

    個人事業主でリラクゼーションサロンを開業しました。マッサージで使用するオイルは仕入れですか?それとも消耗品ですか?
    オイルの価格は1万円以下です。
    お客様には販売していません。

    宜しくお願いいたします。

    お客様に直接販売するものではなく、マッサージという「サービス」を提供するために使い切るものですので、仕入ではなく「消耗品費」で問題ないと考えます。

    • 回答日:2025/12/24
    • この回答が役にたった:2

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     お客様に施術を提供する際に使用するマッサージオイルは、一般的に「消耗品費」として処理します。

     会計上の判断基準は以下の通りです。
     消耗品費となる理由: 施術というサービスを提供するために使い切る(消費する)ものであり、それ自体を商品として販売していないため。
     仕入れ(仕入高)にならない理由: 「仕入れ」は、仕入れたものをそのまま、あるいは加工して「転売」する場合にのみ使用する勘定科目です 。

     自分で業務に使って無くなってしまうものは、消耗品という考えですね。

    • 回答日:2025/12/23
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    マッサージで使用するオイルは、お客様に販売せず施術のために消費するものであれば、通常は「消耗品費」として処理します。販売目的で仕入れている場合のみ「仕入」となります。1万円以下であれば、取得時に全額を消耗品費として経費計上して差し支えありません。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    ■マッサージオイルの会計処理方法について

    マッサージで使用するオイルは、消耗品として処理します。お客様に販売しない場合、仕入れではなく、業務用の消耗品として扱われます。

    • 回答日:2026/02/03
    • この回答が役にたった:0

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    「消耗品費」でよろしいかと思います。
    よろしくお願い致します。

    • 回答日:2026/01/23
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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