開業前のアパート代売上入金処理について
4月1日に不動産業として開業しております。
開業前の1月~3月の3か月分家賃を受け取ってありますが、これは4月1日付けで賃貸料として計上すれば良いでしょうか?
また毎月の管理費を管理業者に支払ってますが、この分は家賃と相殺して計上して良いのでしょうか?
認識の違いがあると思います。
不動産所得について、1-3月にはすでに家賃を受け取っているわけですから、この時はすでに開業をしていたことになると思います。家賃をいつ計上するかは、契約書の記載の通りの日付でおこないます。契約書には各々いつ受領すると記載されていますか?実際に現金を受領したか否かではなく、契約書の支払日で収入は計上してください。
また、管理費についてですが、決算は通常総額主義で行いますから、相殺前の純金額で経理してください。
- 回答日:2025/12/23
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開業前(1~3月分)の家賃は、原則として開業日にまとめて計上するのではなく、各月の発生ベースで収益計上します。青色申告であれば、1~3月分は開業時に「事業主借」等で元入金処理のうえ収益振替を検討します。管理費は総額主義が原則のため、家賃収入と相殺せず、家賃は収入、管理費は必要経費として別計上してください。
- 回答日:2026/02/13
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■開業前の家賃の計上について
開業前に受け取った家賃収入は、開業日である4月1日付けで賃貸料として計上してください。
■管理費の計上について
毎月の管理費を管理業者に支払っている場合、家賃収入から相殺せずに、それぞれを独立した取引として計上してください。
- 回答日:2026/02/03
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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