フリー会計一人法人です。開業して2年目 開始残高修正について
開始残高に役員借入金として金額がでています。多分、開業前にパソコンや机、プリンターを購入した費用かと思います。一部の金額は不明です。会計ソフトに記載していたかと思いましたが、契約前のものは確認することができないようです。
資産の合計が資本金と役員借入金の合計金額が、2024年期首に負債及び純資産としてでてきます。このままほっといてもよいのでしょうか。役員借入金を精算して、修正をしたほうが良いのでしょうか。会計ソフトに修正リストとしてでてくるので気になります。よろしくお願いします。
金額の内訳が一部不明な役員借入金が期首残高として計上されている場合でも、実態として事業資金の立替であれば直ちに精算や修正をせず、そのまま役員借入金として残しておくこと自体は可能です。
- 回答日:2025/12/21
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放置はお勧めしません。開始残高はその後の決算・税務の土台です。役員借入金が実態不明なら、開業時の資産計上額と突合し、領収書や通帳で可能な限り確認を。不明分は慎重に修正仕訳で整理します。安易に相殺・精算せず、税理士に一度チェックしてもらうのが安全です。
- 回答日:2026/02/13
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役員借入金は、会社に対する個人の貸付金として扱われます。開業前に購入した資産が不明な場合、役員借入金の精算や修正が必要です。会計ソフトに表示される修正リストを確認し、必要に応じて修正を行うことをお勧めします。
- 回答日:2026/02/02
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る金額や内容が特定できない役員借入金をそのまま放置するのは望ましくなく、可能な限り内容を整理・特定したうえで、実態に応じて資本金振替や役員借入金の精算・修正を行うべきでございます。
- 回答日:2025/12/21
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役員借入金は、役員貸付金と異なり利息が発生しません。特に問題はありませんが、役員借入金は相続時は資産となりますので、あまりに金額が大きいと存在していないものに税金が掛かることになります。
現金が多すぎるような場合は、役員借入金と相殺しても良いと思います。
- 回答日:2025/12/21
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