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仕分けについて

    美容室なんですが
    店舗は閉店して 
    新たな場所を時間で借りて営業しています。このタイムシェア代は家賃として計上して大丈夫ですか?
    また、事務所としてマンションの一部屋を使用するようになりました。
    家賃の一部 経費として計上できるのでしょうか?光熱費ふくめ。

    シェアの家賃は経費になります。
    また、自宅の一部を事務所などとした場合には、家事按分にて、経費になるものと考えます。

    • 回答日:2025/12/19
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    回答した税理士

     タイムシェア代として、何らかの金員を支払っているのであれば、当然必要経費に該当します。不動産賃貸の契約を結んではいませんよね?電気代も含めて支払の科目は支払手数料で良いのでは無いかと思います。
     不動産賃貸の契約を結んでいるのであれば、電気代も含めて地代家賃の科目になりますが、勘定科目が違うだけで必要経費には違いがありません。
     細かく気にする必要は無いと思います。勘定科目の違いは税務署は指摘しませんので。

     自宅の一部を事務所として使用する場合は、完全に区分できていれば経費制はあると考えますが、生活もするし帳簿もつけるといった使い方の場合には、明確に区分できませんので、経費にすることは難しいと考えています。
     家事上の費用は必要経費となりませんが、個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
    (例)店舗併用住宅に係る費用(租税公課、家賃、水道光熱費など)
     この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

    • 回答日:2025/12/19
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    タイムシェア代は、営業のために場所を時間貸しで利用しているのであれば「地代家賃」として計上して差し支えありません。
    マンションの一室を事務所兼用にしている場合は、事業使用割合に応じて家賃・光熱費を按分し、その事業分のみ経費計上できます。合理的な基準(面積や使用時間)で説明できるようにしておきましょう。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    ■ タイムシェア代の計上について

    ・タイムシェア代は、家賃として計上して問題ありません。

    ■ マンションの一部屋を事務所として使用する場合の経費計上について

    ・事務所として使用している部分の家賃は、経費として計上可能です。
    ・光熱費も、事務所として使用している部分に相当する分は経費として計上できます。

    ✓ 仕訳例として、家賃の一部を経費に計上する場合は「借方:地代家賃 貸方:現金」などとすることが考えられます。

    • 回答日:2026/02/02
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