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消費税区分について

    自治体より委託を受け 景観計画等の業務をしているコンサルタントです
    まちづくり支援の取組を公募し 物品購入費や取組に対する費用として1/2の補助(10万円
    上限)をお支払いすることになりました
    2組の方がいらっしゃいまして
    ①路上ライブの舞台材料費として 総額59,779円(すべて適格請求書番号記載の領収書あり)
     1/2ですので 29,889円の請求書があります
     お支払いをする方は 番号のない個人の方ですが 税抜 27,172円 消費税2,717円
    ②神社周辺の樹木伐採・植樹費として 総額269,250円(適格請求書番号のない造園業者)
     上限100,000円ですの 造園業者さんに依頼した神社さん(番号なし)より100,000円の
    請求書 この場合は 税抜 92,728円 消費税 7,272円    
      
      この処理で問題ないでしょうか
      よろしくお願いします。

    この処理で問題ありません。

    -

    ・路上ライブの舞台材料費については、総額59,779円の1/2である29,889円を支払います。この金額は、税抜27,172円、消費税2,717円です。

    -

    ・神社周辺の樹木伐採・植樹費については、総額269,250円ですが、補助金の上限である100,000円を支払います。この金額は、税抜92,728円、消費税7,272円です。

    • 回答日:2026/02/02
    • この回答が役にたった:1

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