消費税区分について
自治体より委託を受け 景観計画等の業務をしているコンサルタントです
まちづくり支援の取組を公募し 物品購入費や取組に対する費用として1/2の補助(10万円
上限)をお支払いすることになりました
2組の方がいらっしゃいまして
①路上ライブの舞台材料費として 総額59,779円(すべて適格請求書番号記載の領収書あり)
1/2ですので 29,889円の請求書があります
お支払いをする方は 番号のない個人の方ですが 税抜 27,172円 消費税2,717円
②神社周辺の樹木伐採・植樹費として 総額269,250円(適格請求書番号のない造園業者)
上限100,000円ですの 造園業者さんに依頼した神社さん(番号なし)より100,000円の
請求書 この場合は 税抜 92,728円 消費税 7,272円
この処理で問題ないでしょうか
よろしくお願いします。
この処理で問題ありません。
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・路上ライブの舞台材料費については、総額59,779円の1/2である29,889円を支払います。この金額は、税抜27,172円、消費税2,717円です。
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・神社周辺の樹木伐採・植樹費については、総額269,250円ですが、補助金の上限である100,000円を支払います。この金額は、税抜92,728円、消費税7,272円です。
- 回答日:2026/02/02
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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