年の途中に開業したインスタグラマーの確定申告について
1年の途中に開業するInstagramの発信者の場合
収入と経費はいつから計算すれば良いのでしょうか?
↓例
インスタグラマーとして活動はすでにしている
今年の10月開業した場合…
1月~9月までのアフェリエイト収入などを含めるのでしょうか?
同じく経費も1月~9月まで
開業費としてではなく、各科目で会計ソフトに仕訳入力が必要ですか?
「事業に関連する収入・経費であれば、1月分から合算」して申告するのが正解です。
1. 収入と経費の集計期間
所得税は「1月1日〜12月31日」の1年間の利益に対して課税されます。10月に開業届を出した場合でも、それ以前からインスタグラマーとして実質的に活動し、収入を得ていたのであれば、1月〜9月分の収入と経費も「事業所得(または雑所得)」として合算して計算します。
2. 開業前の経費の処理
10月の開業日より前に支払った経費は、原則として「開業費」という資産の勘定科目でまとめて処理します。会計ソフトへの入力は、科目ごとに細かく分ける必要はなく、摘要欄に「撮影機材代」など内容をメモしつつ、一括で「開業費」として登録して構いません。
- 回答日:2026/02/13
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開業日以降の収入と経費を計算します。開業前の経費は、開業費として計上できます。
- 回答日:2026/01/28
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る年の途中で開業届を提出した場合でも、確定申告で扱う期間は暦年(1月1日〜12月31日)です。そのため、10月に開業届を出していても、1〜9月に得たアフィリエイト収入はすべて申告に含めます。
経費も同様で、インスタ運営に関連する支出であれば、1〜9月分も全額経費として認められます。会計ソフトには通信費・消耗品費など、支出内容に応じた科目で日付通りに入力します。
「開業費」については、収益活動がまだ始まっていない準備段階の支出に使う科目ですが、すでに投稿・収益化している場合は1〜9月は事業開始後の経費扱いになることが多いです。
- 回答日:2025/12/11
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