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年の途中に開業したインスタグラマーの確定申告について

    1年の途中に開業するInstagramの発信者の場合
    収入と経費はいつから計算すれば良いのでしょうか?

    ↓例
    インスタグラマーとして活動はすでにしている
    今年の10月開業した場合…

    1月~9月までのアフェリエイト収入などを含めるのでしょうか?
    同じく経費も1月~9月まで
    開業費としてではなく、各科目で会計ソフトに仕訳入力が必要ですか?

    「事業に関連する収入・経費であれば、1月分から合算」して申告するのが正解です。

    1. 収入と経費の集計期間
    所得税は「1月1日〜12月31日」の1年間の利益に対して課税されます。10月に開業届を出した場合でも、それ以前からインスタグラマーとして実質的に活動し、収入を得ていたのであれば、1月〜9月分の収入と経費も「事業所得(または雑所得)」として合算して計算します。

    2. 開業前の経費の処理
    10月の開業日より前に支払った経費は、原則として「開業費」という資産の勘定科目でまとめて処理します。会計ソフトへの入力は、科目ごとに細かく分ける必要はなく、摘要欄に「撮影機材代」など内容をメモしつつ、一括で「開業費」として登録して構いません。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    開業日以降の収入と経費を計算します。開業前の経費は、開業費として計上できます。

    • 回答日:2026/01/28
    • この回答が役にたった:0

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    年の途中で開業届を提出した場合でも、確定申告で扱う期間は暦年(1月1日〜12月31日)です。そのため、10月に開業届を出していても、1〜9月に得たアフィリエイト収入はすべて申告に含めます。

    経費も同様で、インスタ運営に関連する支出であれば、1〜9月分も全額経費として認められます。会計ソフトには通信費・消耗品費など、支出内容に応じた科目で日付通りに入力します。

    「開業費」については、収益活動がまだ始まっていない準備段階の支出に使う科目ですが、すでに投稿・収益化している場合は1〜9月は事業開始後の経費扱いになることが多いです。

    • 回答日:2025/12/11
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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