外部講師をした社員への報酬の支払い
社員が外部講師を務めたため、会社宛てに謝金と交通費が振り込まれました。
売上高として登録してますが、社員に支払う際どのような処理をしたらいいでしょうか。
給与手当なのか、預り金あたりになりますか。また給料手当の場合は源泉徴収が必要ですか。
例:謝金1万
交通費3000円
・会社の業務の一環ではあるが、外部講師派遣が本業ではなく講師を頼まれたという流れだった場合は雑収入となりますでしょうか。
→定款等に事業目的に記載がなければ雑収入となります。
・雑収入の場合は従業員に対する支払いは、源泉徴収不要でしょうか。
→収入と従業員に対する給与は別々に考える必要があります。下記に国税庁のURLを添付致しますのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm
- 回答日:2025/12/11
- この回答が役にたった:0
おはようございます、税理士の川島です。
・会社の処理:本業が外部講師の派遣であれば売上ですが、それ以外であれば雑収入等となります。
・外部講師を務めた従業員に対する支払いは給与となり、源泉徴収の対象となります。
- 回答日:2025/12/11
- この回答が役にたった:0
ご返信ありがとうございます。
・会社の業務の一環ではあるが、外部講師派遣が本業ではなく講師を頼まれたという流れだった場合は雑収入となりますでしょうか。
・雑収入の場合は従業員に対する支払いは、源泉徴収不要でしょうか。投稿日:2025/12/11
