外部講師をした社員への報酬の支払い
社員が外部講師を務めたため、会社宛てに謝金と交通費が振り込まれました。
売上高として登録してますが、社員に支払う際どのような処理をしたらいいでしょうか。
給与手当なのか、預り金あたりになりますか。また給料手当の場合は源泉徴収が必要ですか。
例:謝金1万
交通費3000円
■社員への謝金と交通費の処理方法について
会社に振り込まれた謝金と交通費を社員に支払う際の処理について、以下のように行います。
・社員への謝金1万円は、給与手当として処理し、源泉徴収が必要です。
・交通費3000円は、非課税の旅費交通費として処理します。
この場合、給与手当として支払う謝金は、源泉徴収税額表に基づいて所得税を控除し、残額を支払います。交通費に関しては、通常、非課税扱いとなりますので、源泉徴収の対象にはなりません。
- 回答日:2026/01/27
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る・会社の業務の一環ではあるが、外部講師派遣が本業ではなく講師を頼まれたという流れだった場合は雑収入となりますでしょうか。
→定款等に事業目的に記載がなければ雑収入となります。
・雑収入の場合は従業員に対する支払いは、源泉徴収不要でしょうか。
→収入と従業員に対する給与は別々に考える必要があります。下記に国税庁のURLを添付致しますのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm
- 回答日:2025/12/11
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おはようございます、税理士の川島です。
・会社の処理:本業が外部講師の派遣であれば売上ですが、それ以外であれば雑収入等となります。
・外部講師を務めた従業員に対する支払いは給与となり、源泉徴収の対象となります。
- 回答日:2025/12/11
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ご返信ありがとうございます。
・会社の業務の一環ではあるが、外部講師派遣が本業ではなく講師を頼まれたという流れだった場合は雑収入となりますでしょうか。
・雑収入の場合は従業員に対する支払いは、源泉徴収不要でしょうか。投稿日:2025/12/11
