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個人事業主が不動産を売却したときの消費税について

    個人事業主で不動産賃貸業をしています。
    居住用の住宅のみを保有しているので現在は免税事業者です。
    居住用の賃貸マンションを1300万で売却するよていなのですが、この場合2年後から消費税を納めることになるのでしょうか

    居住用の賃貸マンションの売却は、消費税の課税対象にはなりません。そのため、売却によって消費税を納める必要はありません。ただし、売却が課税売上高に影響を与えることはありませんので、消費税の免税事業者の基準に変更はありません。

    • 回答日:2026/01/27
    • この回答が役にたった:1

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