来年1月20日以降で個人事業主として開業予定です。現在開業準備段階ですが開業経費としては「パソコン」「飲食代」「家賃」など計上できますか?
開業経費としては「家賃」「パソコン」「飲食代」など計上できますか
開業費とは、法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のため特別に支出した費用をいいます。
①家賃
家賃は、法人設立後も経常的に発生する費用であるため、開発費には該当せず、通常の経費(地代家賃)に該当します。通常法人の設立には2週間から1か月程度かかりますので、法人設立の1か月前までの家賃であれば、法人設立時に通常の経費(地代家賃)として計上できます。
なお、自宅を事務所として使用している場合は、業務で使用している面積や使用時間に応じて家事按分を行い、事業に該当する部分のみを計上します。
②パソコン代
1台あたりの購入金額が10万円未満の場合は、「開業費」に含めて処理できます。
10万円以上の場合は「固定資産」として計上し、数年にわたって経費化する(減価償却)処理を行うことが一般的です。
③飲食代
取引先候補との打ち合わせや市場調査を目的とした飲食であれば、「開業費」に含めて処理できます。一方で、私的な食事や自分一人での飲食代は、原則として経費にできませんのでご注意ください。
- 回答日:2026/02/12
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)
回答者についてくわしく知る■ 開業経費として計上可能なもの
・家賃
・パソコン
・飲食代(事業関連の場合)
- 回答日:2026/01/27
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回答した税理士
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- 回答日:2025/12/10
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回答した税理士
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