少額減価償却資産の無償譲渡について
平成28年にリースにて事業の用に供したトラックを5年間のリース期間満了後、1年間再リースを受け、令和4年に買取(本体価格:消費税抜き196,800円、別途リサイクル料:8,830円)をし、その時の帳簿処理は少額減価償却資産(30万円未満の為損金経理)で処理しました〔リサイクル料は投資その他資産で計上〕。この車両を先月取引先に無償で譲渡しました。この場合の会計処理はリサイクル料に関する処理(仕訳例:借方寄付金8,830/貸方投資その他資産8,830)のみで良いのでしょうか?車両に関しての処理(仕訳例:借方寄付金×××/貸方売却益×××等のような処理)が必要でしょうか? ご教示願います。
車両の無償譲渡に関して、帳簿価額が残っている場合は、以下の仕訳が必要です。
✓ 借方:寄付金 196,800円
✓ 貸方:車両 196,800円
リサイクル料に関する処理も必要です。
✓ 借方:寄付金 8,830円
✓ 貸方:投資その他資産 8,830円
このように処理してください。
- 回答日:2026/01/21
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ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2026/01/21
回答した税理士
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