1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 少額減価償却資産の無償譲渡について

少額減価償却資産の無償譲渡について

    平成28年にリースにて事業の用に供したトラックを5年間のリース期間満了後、1年間再リースを受け、令和4年に買取(本体価格:消費税抜き196,800円、別途リサイクル料:8,830円)をし、その時の帳簿処理は少額減価償却資産(30万円未満の為損金経理)で処理しました〔リサイクル料は投資その他資産で計上〕。この車両を先月取引先に無償で譲渡しました。この場合の会計処理はリサイクル料に関する処理(仕訳例:借方寄付金8,830/貸方投資その他資産8,830)のみで良いのでしょうか?車両に関しての処理(仕訳例:借方寄付金×××/貸方売却益×××等のような処理)が必要でしょうか? ご教示願います。

    車両の無償譲渡に関して、帳簿価額が残っている場合は、以下の仕訳が必要です。

    ✓ 借方:寄付金 196,800円

    ✓ 貸方:車両 196,800円

    リサイクル料に関する処理も必要です。

    ✓ 借方:寄付金 8,830円

    ✓ 貸方:投資その他資産 8,830円

    このように処理してください。

    • 回答日:2026/01/21
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます。

      投稿日:2026/01/21

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee