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車の売却金について

    先日 仕事で使用していた車を売却しました
    仕事口座にそのお金は入金になりました
    その際の取引の仕分けが知りたいです

    事業用車両を売却した際は、まず帳簿価額(取得価額-減価償却累計額)を算出します。売却額が帳簿価額を上回る利益は「事業主借」、下回る損失は「事業主貸」で仕訳します。この損益は事業所得ではなく「譲渡所得」として確定申告が必要で、年間50万円の特別控除が適用できます。なお、車両の売却代金は消費税の課税対象となる点にも注意が必要です。

    • 回答日:2025/12/04
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