土地と建物を同時に購入した場合について
個人が持っている、土地と建物を法人に売却しました。
法人は購入した建物を取り壊して駐車場にします。
この時、土地と建物の購入額を足した金額を土地として経理処理することは分かったのですが消費税の処理がわかりません。
売買契約書は作りましたが、総額で記載していて土地分、建物分の記載はありません。
消費税の記載もありません。
固定資産税の評価額で購入価格を分けて、建物部分は課税仕入として処理してもよいのでしょうか。
質問に記載していただいた通り
売買契約書に土地・建物の金額の記載がない場合は、固定資産税評価額の日立で按分しそれぞれの金額を出していただくのが良いかと思います。
建物部分は課税仕入として処理していただいて大丈夫です。
建物の解体費用も土地の取得費用としての処理になりますのでご注意ください。
- 回答日:2025/12/05
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はい、固定資産税の評価額を基に土地と建物の購入価格を按分し、建物部分を課税仕入れとして処理することが可能です。
- 回答日:2026/01/20
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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