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海外取引があった際の源泉徴収について

    個人事業主です。
    今年から海外企業に制作物を収めていますが源泉徴収はされていないです。
    この取引を freee の「事業所得(売上)」で正しく記録する方法を知りたいのですが。

    初めてのことで不明点があり、ご教示いただけますでしょうか。
    よろしくお願い致します。

    海外企業への制作物提供は、国外の相手方→源泉徴収はされません。
    したがって、受け取った金額をそのまま「事業所得(売上)」として計上します。

    freeeでは
    売上登録 → 収入日・金額・相手先を入力 → 入金とマッチング
    これで完了です。

    • 回答日:2025/12/04
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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