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立替金精算書について

    取引先の立替払いをしました。非課税の立替金ですが立替金精算書は必要でしょうか?

    非課税の立替金であっても、取引の証拠および経理処理の適正性を確保するため、立替金精算書を作成するのが一般的な慣習となります。

    • 回答日:2025/11/29
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。立替金請求書を出しますが、これのみでは問題ありますでしょうか?

      投稿日:2025/12/02

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    >>ご回答ありがとうございます。立替金請求書を発行しますが、これのみでは問題ありますでしょうか?

    「立替金請求書」だけではなく、「お店や役所などが発行した領収書の原本」を必ず添付して渡してください。

    「領収書の原本」がないと、相手先が経費として認められない(税務上の証拠にならない)ためです。

    • 回答日:2025/12/02
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    結論から申し上げますと、「立替金精算書」の作成を強くおすすめいたします。

    書類を残すべき理由は主に以下の2点です。

    取引の証拠となるため 「いつ、誰のために、いくら立て替えたか」を明確にし、金銭トラブルを防ぐためです。

    税務上の誤解を防ぐため 書類がないと、税務調査などで「立替金」ではなく「売上(課税対象)」だと誤解されてしまうリスクがあります。

    適正な経理処理とトラブル防止のために、精算書を取り交わすのが一般的な慣習となっております。

    • 回答日:2025/12/02
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。立替金請求書を発行しますが、これのみでは問題ありますでしょうか?

      投稿日:2025/12/02

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