>>ご回答ありがとうございます。立替金請求書を発行しますが、これのみでは問題ありますでしょうか?
「立替金請求書」だけではなく、「お店や役所などが発行した領収書の原本」を必ず添付して渡してください。
「領収書の原本」がないと、相手先が経費として認められない(税務上の証拠にならない)ためです。
- 回答日:2025/12/02
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ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/12/11
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 横浜事務所
- 認定アドバイザー
- 神奈川県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703203)
回答者についてくわしく知る結論から申し上げますと、「立替金精算書」の作成を強くおすすめいたします。
書類を残すべき理由は主に以下の2点です。
取引の証拠となるため 「いつ、誰のために、いくら立て替えたか」を明確にし、金銭トラブルを防ぐためです。
税務上の誤解を防ぐため 書類がないと、税務調査などで「立替金」ではなく「売上(課税対象)」だと誤解されてしまうリスクがあります。
適正な経理処理とトラブル防止のために、精算書を取り交わすのが一般的な慣習となっております。
- 回答日:2025/12/02
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。立替金請求書を発行しますが、これのみでは問題ありますでしょうか?
投稿日:2025/12/02
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/12/11
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 横浜事務所
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回答者についてくわしく知る非課税の立替金であっても、取引の証拠および経理処理の適正性を確保するため、立替金精算書を作成するのが一般的な慣習となります。
- 回答日:2025/11/29
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ご回答ありがとうございます。立替金請求書を出しますが、これのみでは問題ありますでしょうか?
投稿日:2025/12/02
■立替金精算書の必要性
立替払いを行った場合、立替金精算書の作成は必要です。立替金は非課税であり、取引の明確化と会計処理の正確性を保つために、記録をきちんと残すことが求められます。
・立替金精算書の作成により、立替金の詳細な内容を明確にし、後のトラブルを防ぐことが重要です。
- 回答日:2026/01/15
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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