エステサロンでの前受金から売上計上するタイミング
今年の春から個人事業主になり、小さなエステサロンを経験しております。
エステサロンでチケット販売を開始したのですが、会計処理で質問があります。
55,000円の役務(有効期間6ヶ月)を前受金でお預かりし、後日その一部の13,200円分を施術で売り上げました。毎回、前受金の一部消化した分を売上金として計上するか、前受金の全ての金額55,000を消化し終えてから売上金55,000を計上すれば良いのか、教えて頂きたいです。
また、前受金から売上に計上する時は振替伝票を使用するでよろしいでしょうか?
前受金の一部を売上ていて、前受金の残金が残った状態で年度末を迎えた場合の会計方法も知りたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
他社サイトになりますが、こちらの記事もご参照ください。
https://harukicpacpta.com/kaishuuken-uriage-keijoujiki/?utm_source=chatgpt.com
- 回答日:2025/11/24
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じつは、法人と個人は経理方法の通達が少々違っています。あなたは個人事業者とのことなので、回数券を販売したときに、まとめて売上計上することになっています。
ただし、税務署長の事前の許可(私は経験無し)をうければ、都度売上で、4年経って未使用はその時にまとめて計上処理ができるらしいですが、最初にまとめて売上計上が面倒では無いと思います。
- 回答日:2025/11/23
- この回答が役にたった:1
