中国との取引での振込時に引かれてしまった中国での税金の仕訳のの仕方
ご質問失礼いたします。
私はデザイン制作を行なっており
先日中国でのお仕事を引き受けましたところ
600ドルの報酬から
中国での税金が引かれ540ドルの報酬を日本の銀行へ振り込んでいただきました。
その際青色申告する場合
1:発生日の支払い時のレート✖️600ドル
2:そこから税金60ドルを引き
3:振り込み時のレートで損益差損を計上
4:日本の銀行に振り込まれた際の
支払い手数料の記載をする形になると思うのですが
その際の2の税金の勘定科目はどの様になるのでしょうか?
お手数ですがご指導いただけましたら幸いです
中国では外国企業・個人にサービス料を支払う際、源泉所得税(通常10%) が課されます。処理としては総額を売上計上し、差し引かれた税金は外国税として記帳し、申告の際に「外国税額控除」を行うことができます。その際中国の源泉徴収証明書(納税証明書)の準備が必要です。
長文にはなりますが、具体的な手続きについては、国税庁タックスアンサーNo.1240 居住者に係る外国税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
を参考にしてください。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/11/25
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