個人事業の経費について。
親と生計を共にしています。
親が個人事業で農機具販売修理店を営んでいます。
私は個人事業で農業です。
親の販売店から購入した農機具や農機具のレンタル料が経費にできるのかお伺いしたいです。
同一生計の親族間においては、お金のやり取りは無かったことになってしまいます。そのため、お金を払っても買ったことになりません。買ったことにならないので経費にはならないのです。
ただし、実際に機械等を使っているのであれば、親の機械を私が使うということになって、お父さんが引くであろう減価償却費はあなたが引けることになります。
すると、お父さんは棚卸資産から外さないといけなくなりますね。
無償の機器レンタル業ということになります。
- 回答日:2025/11/22
- この回答が役にたった:1
返信ありがとうございます。
とても参考になりました。
もう少しお伺いしたいです。
例えば農業用ドローンを本体、バッテリー、充電器など一式購入したとして、まとめて減価償却費にしてもいいのですか?投稿日:2025/11/22
