携帯電話料金の家事按分を設定する際の適切な割合を知りたいです。
携帯電話料金の家事按分は、どのように決めたら良いのでしょうか。
プライベートでの電話、ラインのやり取り、検索にも使います。
事業のインスタグラムの投稿にも使います。
どのように決めたら良いか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
携帯電話料金の家事按分は、業務で使う時間・通話件数など客観的に説明できる実態に基づいて割合(例:業務3割・私用7割など)を決め、その根拠をメモ等で保管しておきます。
- 回答日:2025/11/22
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事業を行っているのを平日の5日と捉えた場合には、
5/7を事業経費とするという考え方もあるかとは思います。
実務的に、かけ放題などでれば、全額経費計上しているケースもあるかと思われます。
- 回答日:2025/11/21
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る事業を行っているのを平日の5日と捉えた場合には、
5/7を事業経費とするという考え方もあるかとは思います。
実務的に、かけ放題などでれば、全額経費計上しているケースもあるかと思われます。
- 回答日:2025/11/21
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る本音と建て前の両方で記載しても良いでしょうか。
建て前
まず、基本料金は、仮に事業用として使用しなくても支払うことになるので必要経費正無し(過去の裁判にあり)
通話料、パケット通信料については、明確に区分できないので(分けられない、分けようが無い)必要経費にはできない(家事関連費の必要経費不算入の原則)
本音
パケット通信料はだいたいの方がパケ放題なので、使おうが使うまいが料金は同じ。だったら、50:50にしておけば、税務署は文句は言わないのでは?
さあ、どうします?
生活用と事業用共通経費を家事関連費っていうのですが、明確に区分できる場合についてだけ経費になるのが法律上の記載です。たとえば、自家用車などは過去の裁判例だと裁判所は運行簿を付けて区分せよと言っていました。
ただ、個人事業者で明確に区分できる人は皆無なので、ある程度の基準で按分さえしていれば税務署もあえて是正はしてこないでしょう。
私は明確に区分できないので、事業用とプライベート用と2台持ちしています。
答えになっていますか?
- 回答日:2025/11/21
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