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ライオンズクラブへの支払について

    ライオンズクラブに加入しました。
    会費、登録料等を支払ったときは交際費として経理しています。
    備品購入、振込手数料については、雑費として消費税は課税で入力してもよいのでしょうか。
    それともライオンズへの支払いはすべて交際費になるのでしょうか。

    個人事業主が支出したロータリークラブ・ライオンズクラブの入会金・通常会費の取扱いは、所得税基本通達等に規定はありませんが、2016年(平成28年)7月19日裁決において、個人事業主である弁護士がロータリークラブの会費の必要経費性を主張したところ、国税不服審判所は「本件各会費は、請求人が本件クラブの会員であることに伴って支出したものであるから、請求人の所得を生ずべき事業と直接関係し、かつ、当該事業の遂行上必要であるとは認められない。したがって、本件各会費は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されない。」と判断しています。参考にしてください。

    • 回答日:2025/11/19
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    法人ですか、個人ですか?
    法人は入会金、会費、大会費について、法人は通達(9-7-15の2)で交際費、寄付金として取り扱っているようですが、個人の場合には業務関連性がなければ生活費となります。趣味の囲碁クラブの会費と同じだからダメと考える方もいるようですね。業務関連性があるかないかで考えてください。

    • 回答日:2025/11/19
    • この回答が役にたった:1

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