短期のアルバイトを”雇用”されているようですので、「雑給」もしくは「給料手当」がよろしいかと存じます。
なお、アルバイトの方との契約形態が雇用契約ではない場合は、「外注費」等になる可能性も考えられますのでご注意ください。
- 回答日:2025/11/18
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL さいたま事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428)
回答者についてくわしく知る