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短期のアルバイト雇用について

2日だけのアルバイトを雇いましたが、勘定科目はどうすればよいですか?

短期のアルバイトを”雇用”されているようですので、「雑給」もしくは「給料手当」がよろしいかと存じます。

なお、アルバイトの方との契約形態が雇用契約ではない場合は、「外注費」等になる可能性も考えられますのでご注意ください。

  • 回答日:2025/11/18
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短期間ですので、「雑給」とすれば良いと思います。
よろしくお願いします。

  • 回答日:2025/11/18
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回答した税理士

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雇用契約の締結の有無で異なります。
雇用契約有り→「雑給」
雇用契約無し→「外注費」
こちらで処理していただくと良いかと思います。

  • 回答日:2025/11/21
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