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消費税区分について

2割特例の業者です。
外注費・交通費・消耗品費等の税区分ですが、課対仕入10%と明記される場合と、課対仕入(控80)10%と明記される場合があります。
2割特例の場合はどちらが正しい税区分となりますでしょうか。
ご指示いただけます様よろしくお願いいたします。

いずれでも問題ありません。

  • 回答日:2025/11/11
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2割特例の場合には、どちらをご選択いただいても影響はございません。

  • 回答日:2025/11/11
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【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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こんにちは、税理士の川島です。
2割特例を使われるのが前提であれば、課税仕入の10%と10%(控80)は気にされる必要はないかと思います。
しかし、高額商品等の購入で、本則課税と2割特例の比較をする必要がある場合、課税区分を正しく入力する必要があります。
ちなみに、『課対仕入(控80)10%』は、インボイスを登録していない業者等から購入した場合に選択する課税区分です。

  • 回答日:2025/11/11
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