経過措置の税区分について
フリー会計を使用させていただいています。
交通費及び消耗品費の税区分ですが、課対仕入(控80)10%で登録されています。
通常の課税仕入れに当たる税区分に変更しましょうとの明記があるのですが、どのようにするべきでしょうか。
ご指導をよろしくお願いいたします。
交通費及び消耗品費の税区分は、通常の課税仕入れであれば課対仕入(10%)に設定します。控除率80%ではなく100%の設定が適切です。設定を確認し、必要に応じて変更してください。
- 回答日:2026/01/08
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るこんにちは、税理士の川島です。
まず、トップ画面の一番左下のその他の設定→詳細設定→修正待ちリスト設定→インボイス制度の少額特例に進んでいただき、内容を確認・設定されて下さい。その後、再度、トップ画面のやることより少額特例に該当するのか・しないのかで判断されて下さい。
- 回答日:2025/11/07
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