1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 経過措置の税区分について

経過措置の税区分について

    フリー会計を使用させていただいています。
    交通費及び消耗品費の税区分ですが、課対仕入(控80)10%で登録されています。
    通常の課税仕入れに当たる税区分に変更しましょうとの明記があるのですが、どのようにするべきでしょうか。
    ご指導をよろしくお願いいたします。

    こんにちは、税理士の川島です。
    まず、トップ画面の一番左下のその他の設定→詳細設定→修正待ちリスト設定→インボイス制度の少額特例に進んでいただき、内容を確認・設定されて下さい。その後、再度、トップ画面のやることより少額特例に該当するのか・しないのかで判断されて下さい。

    • 回答日:2025/11/07
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee