開業したて、とのことですのでおそらくご質問者様は消費税の納税義務のない免税事業者であるかと思われます。
その場合は、税区分「対象外」をご選択ください。
インボイスのご登録をされている場合や今後消費税の課税事業者になられた際は「課税売上10%」(軽減税率対象の売上の場合は、8%)などを選択する必要がありますので、ご留意ください。
- 回答日:2025/11/06
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消費税の取扱いは、資本金や売上高などにより、課税事業者や免税事業者になりますが、
会計処理は、一般的な国内取引などは、課税取引でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/11/05
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免税事業者の場合でも同じですか?
投稿日:2025/11/05
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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