開業費に関して
1ー3月は会社員として働き、5月31日に開業しました。
1月に開業してからも使用するから、と、ドロップボックスを年間契約しました。
6ー12月分の金額を、支出として登録しましたが、
1ー5月分は開業費として計上できますか?
おはようございます、税理士の川島です。
・開業費は開業のために特別に支出するものです。継続的な支出は計上出来ません(通信費・水道光熱費等)。
・開業するための支出であれば1月からの分を経費と出来ますが(仕訳:通信費等 / 事業主借)、明らかに違うのであれば経費とならず、開業したときからの分が経費となります(月割)。
- 回答日:2025/10/30
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開業前に支出した費用で、事業開始後も使用するものは、開業費として計上できます。したがって、1ー5月分のドロップボックスの費用は開業費として計上可能です。
- 回答日:2026/01/05
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る開業日が基準となりますので、
開業日以降の経費について、開業費として計上いただければと思います。
- 回答日:2025/10/30
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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