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開業費に関して

    1ー3月は会社員として働き、5月31日に開業しました。
    1月に開業してからも使用するから、と、ドロップボックスを年間契約しました。
    6ー12月分の金額を、支出として登録しましたが、
    1ー5月分は開業費として計上できますか?

    おはようございます、税理士の川島です。
    ・開業費は開業のために特別に支出するものです。継続的な支出は計上出来ません(通信費・水道光熱費等)。
    ・開業するための支出であれば1月からの分を経費と出来ますが(仕訳:通信費等 / 事業主借)、明らかに違うのであれば経費とならず、開業したときからの分が経費となります(月割)。

    • 回答日:2025/10/30
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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    開業日が基準となりますので、
    開業日以降の経費について、開業費として計上いただければと思います。

    • 回答日:2025/10/30
    • この回答が役にたった:0

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