事業用自動車の売却損の処理について
個人事業主で、自家用兼業務用の自動車を家事按分して利用してきましたが、この車を売却しました。売却額が簿価を下回り売却損が出ましたが、freee会計の固定資産売却の記帳のヘルプを見ると、損益は事業主借で処理し確定申告時に差額は元金で調整されるとのことです。
この場合、売却損を青色申告の事業所得計算における損金(経費)とすることができますでしょうか?
車両の譲渡損は事業所得の計算上の経費とはならずに、総合課税の譲渡で計算します。総合課税の譲渡で損失がでた場合には、事業所得と損益通算することができます。
- 回答日:2025/10/29
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る売却損は事業所得の損金として計上することはできません。自家用兼業務用として使用していた場合、売却損は事業主貸や事業主借として処理され、事業所得の損金には含まれません。
- 回答日:2026/01/05
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回答した税理士
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