青色確定申告ですが、副業の勘定科目をはどれですか?
TikTokLIVE配信での占いは、本業の電話占いと関連性が高く、両方とも占いサービスを提供していることから同一の事業として扱われる可能性があるのですが
このような場合、本業の電話占い→事業所得、継続的にする副業であるTikTokLIVE配信占いや個人・対面鑑定毎月2~4万の売上は、雑収入でいいのでしょうか?
それとも、雑収入ではなく売上高や雑所得なのでしょうか?
個人事業としてされているのであれば、全て事業所得で問題ないと思います。売上を区別されたいのであれば、帳簿上は勘定科目を分けて記帳されると良いと思います。例えば、電話売上と配信売上として、確定申告では合わせて売上に計上します。
- 回答日:2025/10/24
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おはようございます、税理士の川島です。
本業の電話占い→事業所得、継続的にする副業であるTikTokLIVE配信占いや個人・対面鑑定毎月2~4万の売上は、雑収入でいいのでしょうか?
→はい、事業所得の雑収入になるかと思われます。
雑収入は本業の収入ではないが、本業に付随する収入を処理する科目ですので、雑収入でよろしいかと思います。
- 回答日:2025/10/24
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本業との関連も深いと思われますので、売上高でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/10/24
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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