いつもお世話になっております。
ご質問いただいた件ですが、宛名は屋号のみでも問題ございません。
ご参考になりましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/10/18
- この回答が役にたった:2
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/10/27
宛名は屋号のみで問題ございません。個人名が併記されていなくても大丈夫です。
領収書は、その支払いが事業に必要な経費であることを示すための大切な書類です。宛名が屋号(例:「〇〇商店」様)であっても、その役割は十分に果たせます。
ただし、飲食費の場合は、領収書の余白などに「誰(例:〇〇株式会社 △△様)と、何人で(例:計○○名)」を簡単にメモしておくと、経費として安全です。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/11/11
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回答した税理士
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- 千葉県
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