個人事業開始時の過入金について
今年から個人事業を始めました。事業内容の引き継ぎのため、仕入先に過入金があります。先日商品を購入したので支払い請求金額から過入金分を差し引いて振込しました。この場合、どのように処理をしたら良いでしょうか?
最初に振り込んだ金額のうち過入金分を仮払金と処理し、相殺時に仮払金の消込をするのが分かりやすいかと思います。
事業の引継とのことなので、過入金分の振込がない場合は、相殺時の過入金分を事業主貸勘定などで処理してもいいかもしれません。
- 回答日:2025/10/16
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回答した税理士
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仕入先に対する過入金がある場合、商品購入時にその分を相殺する形で支払うことが一般的です。この場合の会計処理は以下のようになります。
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・商品購入時の仕訳として、「仕入」勘定を借方に記入します。
・過入金分を「未払金」または「預り金」勘定として貸方に記入し、相殺します。
・実際に支払った金額を「現金預金」勘定の貸方に記入します。
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これにより、過入金を考慮した支払いが正確に会計帳簿に反映されます。
- 回答日:2025/12/24
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回答した税理士
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