税区分は何を選択すれば良いのでしょうか?
インボイス未登録の建築業ひとり親方です。
3月まで元請けからの売上は消費税8%
を補助して貰っていたので税区分は課税売上8%で入力していました。今は補助が終了したので消費税は貰っていないのですが、その場合税区分は何を選んだら良いのでしょうか?
この場合は全額課税売上10%とするのが正しいです。
- 回答日:2026/08/12
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る補助されていたとしても消費税区分は10%です。
たとえば、11,000円のところ、10,800円もらっていたとしても、税込価額としては、全額課税売上10%とします。
消費税分は払ってもらえない場合でも、税込価額として、全額課税売上10%とします。
- 回答日:2025/10/02
- この回答が役にたった:0
返答ありがとうございます。
では、3月までの税区分も、課税売上8%から10%に変更し、以降も課税売上10%を選択するで理解いたしました。
お忙しい中ありがとうございました。投稿日:2025/10/02
