定額減税補足給付金の振り込み先について
個人事業主です。先日、令和6年度の所得税、市民税・県民税の課税状況に基づいた、上記支給のお知らせが届きました。この振り込み先は、事業のお金の流れで言うと、事業用の口座の方が良いのでしょうか?私的口座でも構いませんか?
事業に関する収入や支出は、事業用の口座で管理するのが望ましいです。事業用の口座を使用することで、経理処理が明確になり、帳簿管理がしやすくなります。
- 回答日:2025/10/17
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るこんにちは、税理士の川島です。
定額減税は所得ではありませんので、どちらの口座でも構いません(事業用の口座にされた場合には 事業主借 とされて下さい)。
- 回答日:2025/08/18
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どちらでも良いとのこと、ありがとうございます。では今年度の確定申告の対象事項にもならない、の理解で良いですか?
投稿日:2025/08/18