車購入所有者会社名義 使用者個人名義 固定資産
会社の車を停める駐車場を自宅付近で借りるにあたって、使用者が個人名でないと
借りれないため、車の所有者は会社名で使用者は借りる人の個人名の場合、会社の
固定資産で計上できるという解釈で合っていますでしょうか。
それとは別に所有者も使用者も個人名の車を会社の業務で使用するが、この場合は会社の名義では無いため固定資産計上出来ないという解釈で合っていますでしょうか。
■ 会社の車の駐車場契約に関する解釈
・車の所有者が会社名で、使用者が個人名の場合、駐車場は会社の固定資産として計上できます。
・所有者も使用者も個人名の車を会社の業務で使用する場合、その車は会社名義ではないため、固定資産として計上できません。
- 回答日:2025/10/01
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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