従業員の車両を業務上で使用させる場合
従業員の車両を業務上で使用させ、車の自動車税を会社で負担した場合、
その支払金を社内処理するのに勘定科目は何になりますか?
「租税公課」でよろしいかと思います。
従業員がプライベートでも使用していると思われますので
按分します。
- 回答日:2025/10/20
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る■ 車両の自動車税を会社で負担した場合の勘定科目
・「租税公課」として処理します。
- 回答日:2025/08/12
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る車両費の対象外か租税公課を使うのが一般的だと思います。
- 回答日:2025/06/09
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返信ありがとうございます。
自動車税の宛先納付名は従業員ですが、車両費もしくは租税公課で問題ないでしょうか?投稿日:2025/06/09