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経費について

    医療の仕事で個人で整体をしています!
    その作業着の下に着るTシャツをユニクロで買ったのですが、これは消耗品として経費にできるのでしょうか?
    このTシャツは仕事でしかきないです!

    【結論】
    仕事でしか着用しないのであれば、経費として計上可能です。
    勘定科目は「消耗品費」または「衣料費(その他の経費)」などで問題ありません。

    ⸻

    【税務上の考え方】
    衣服代は原則として「私的利用の可能性が高い」ため経費にしづらいですが、以下の要件を満たせば経費計上が認められる可能性が高いです。

    ⸻

    【経費計上が認められる条件】
    ・事業のためだけに使用している(仕事以外では一切使わない)
    ・明らかに仕事専用である(例:制服の下に着る、施術時の衛生目的など)
    ・日常生活での使用実態がない(私用で着ていない)

    【備考】
    ・レシートや領収書は必ず保存すること
    ・「施術用Tシャツ(仕事専用)」などのメモをレシートや会計ソフトに残しておくと、税務調査の際に説明しやすくなります

    • 回答日:2025/05/26
    • この回答が役にたった:2

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    他の先生方が仰る通り、業務用であれば問題ないと考えます。
    freeeをお使いでしたら、レシートを写メで添付し、摘要に業務用と記入しておくとよろしいでしょう。

    • 回答日:2025/05/26
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    業務にのみ使用するものでしたら消耗品費として計上して問題ないと考えます。

    • 回答日:2025/05/26
    • この回答が役にたった:1

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    【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    回答者についてくわしく知る

    仕事専用の作業着(ユニフォーム)は経費計上できます。ただし、ユニクロ等の一般的なTシャツは私服との兼用が疑われやすく、税務調査で否認されるリスクがあります。仕事専用と証明できる記録(購入目的メモ等)を残しておくことをお勧めします。勘定科目は消耗品費または衣装費が適切です。

    • 回答日:2026/10/28
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    作業着の下に着るTシャツは、仕事でのみ使用する場合、必要経費として計上できる可能性があります。

    • 回答日:2025/07/31
    • この回答が役にたった:0

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    仕事でしか着ない、という事を記録として残せばよろしいかと思います。

    • 回答日:2025/05/28
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    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

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    仕事着ということで、経費にできるものと考えます。

    • 回答日:2025/05/26
    • この回答が役にたった:0

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