法人の社会保険料を役員口座から立替支払った場合
一人法人一年目で、役員の個人口座から社会保険料を支払いました。(A)
そして同金額を法人口座→役員個人口座へ役員立替分として振り込みました。(B)
このABをfreee会計にて取引登録する場合の勘定科目は
A 法定福利費
B 役員借入金
で合っておりますでしょうか?
二重で取引登録していることになってないかと思い、相談させていただきたいです。
>一人法人一年目で、役員の個人口座から社会保険料を支払いました。(A)
→勘定科目=法定福利費、決済口座=役員資金(勘定科目は役員借入金など)
>そして同金額を法人口座→役員個人口座へ役員立替分として振り込みました。(B)
→口座振替登録より法人口座→役員資金(勘定科目は役員借入金など)とすれば問題ありません。
- 回答日:2025/04/24
- この回答が役にたった:3
はい、その処理で問題ありません。
A:役員個人口座からの立替支払いは「法定福利費」として登録し決済口座を「役員資金」とします。
B:法人から役員へ返金した際は、「役員借入金」で支出登録します。
これにより、社会保険料を役員が一時的に立て替えた処理として正しく記帳され、二重計上にはなりません。
- 回答日:2025/04/24
- この回答が役にたった:1
Aの取引では会社の経費を役員様の個人資金で一時的に立て替えた、但し、個人負担分も併せてお支払いになると思いますので「借方:法定福利費(会社負担分)、預り金(個人負担分)/貸方:役員借入金」、Bの取引では立替分の返済した処理となりますので「借方:役員借入金/貸方:預金」でよろしいかと存じます。
- 回答日:2025/10/27
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知るAの取引では、勘定科目「法定福利費」で登録するのは正しいです。
Bの取引では、勘定科目「役員借入金」で登録するのも正しいです。
このように処理することで、二重で取引登録していることにはなりません。
- 回答日:2025/06/25
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るいただいた内容について、質問があります。
ー
給与計算は、freee人事労務をご利用でしょうか?
もしそうでしたら、そちらの消込をすることとなるため確認しました。
ー
お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/04/24
- この回答が役にたった:0
ご確認ありがとうございます。
freee人事労務を使用しております。
その場合法定福利費として重複した内容を登録していることになりますでしょうか?投稿日:2025/04/24
