修繕費について
重機を修理した時に、部位ごとに5万、5万、10万、10万、20万、20万、30万の請求がまとまって月末に来た場合、資本的支出かどうかの判定をする金額はその重機にかかった金額の合算で行うのでしょうか。それとも部位別に扱ってもよいのでしょうか。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
重機を修理した際の資本的支出かどうかの判定は、通常、重機全体にかかった合計金額で行います。部位ごとに分けて判定するのではなく、全体の修理費用を基に判断します。
- 回答日:2025/05/22
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る合計金額で判定します。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/10/17
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る