プライベート資金口座の使用について
現在事業用とプライベートの口座を分けずに使用しています。
その場合、プライベートの入出金も帳簿に記載しなければならない様ですが、今まで理解しておらず事業における入出金しか登録していませんでした。
そのため実際の通帳残高と帳簿上の残高が合っていません。
今後は現在登録している口座(預金口座)ではなくプライベート資金口座を利用して収支の登録をしたいと思っていますが、その場合現在の口座(預金口座)はどうすればよいのでしょうか。
残金を事業主貸に置き換えてから、口座を削除すれば次からプライベート資金口座を使用できますか?
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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事業用の口座とプライベートの口座を分けることは良い考えです。現在の口座の残高を事業主貸として仕訳し、その後にプライベート資金口座を使用することが可能です。
仕訳の例としては、
・借方に「事業主貸」
・貸方に「預金」
このように記載して、残高を移動させることができます。
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その後、プライベート資金口座での収支登録を開始してください。
- 回答日:2025/05/12
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/19
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る「事業主」勘定についてはこちらに記載されておりますのでよろしけれは参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/025.pdf
- 回答日:2025/10/17
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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