誤って納付した印紙の還付の仕訳について
法務局で誤って印紙を納付してしまい、1か月後に税務署から銀行口座に還付されました。
銀行口座に還付された時の仕訳をご教示お願いいたします。
印紙を納付したときに、勘定を「租税公課」で登録していると思います。
還付されたときも「租税公課」とすると相殺されますので、私はそれをお勧めしています。
(預金) 100 / (租税公課) 100
このような仕訳になります。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/01/16
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この場合は誤って納付された時の仕訳と
逆の仕訳をして(現金預金/租税公課)
租税公課の残高をゼロにすれば宜しいかと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/11/07
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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