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個人生命保険のドル建て貸付の為替差益の仕分けについて

    専業個人で不動産賃貸業(青色申告)をしています。
    新規リフォーム費用として個人の米ドル建て生命保険より契約者貸付をしているのですが
    事業資金で返済と事業資金として借入を繰り返し
    利息よりも為替差益の方が多くなっています。
    2023年は+13万円
    2024年は+30万円
    これらの為替差益の仕分けについて以下の仕分けは妥当でしょうか。
    ・不動産所得の雑収入として申告する
    上記が妥当ではない場合、個人の雑所得として申告でしょうか。
    ご教示いただけますと幸いです。

    ドル建て生命保険の契約者貸付に係る為替差益は、事業資金目的であっても保険契約に基づく個人的な外貨取引として、原則「雑所得」での申告が妥当です。不動産所得の雑収入への計上は認められにくく、個人の雑所得として申告することをお勧めします。

    • 回答日:2026/09/07
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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