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個人事業主における県外で長期の依頼を請けた時の賃貸について。

    個人事業主です。

    自宅は東京都内にあるのですが、県外に長期的仕事を請け、常駐しなければならず、県外で賃貸を借りることにしました。

    現在東京の住まいは婚約者と住んでおり、引き払うことは考えていません。

    この場合、県外に借りた賃貸の家賃は経費計上できるものなのでしょうか?

    また、月に一度都内に帰れるのですがこの交通費も経費に計上できますか?

    県外の賃貸は業務上の必要性が明確であれば「地代家賃」として全額経費計上できます。都内への月1回の交通費も、打ち合わせや資料回収などの業務目的があれば「旅費交通費」として計上可能です。ただし私用との按分が必要な場合もあります。業務実態を示す記録(業務日誌・クライアントとの往来記録等)を残しておくと税務調査の際に安心です。

    • 回答日:2026/08/31
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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