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車の修理代の勘定科目について

    個人事業主として、確定申告予定です。車を仕事で使うのでガソリン代や自動車保険料などを「車両費」として按分して申請しています。去年車の修理代として約48万円かかりました。その際、この修理代も車両費としてする方法で間違い無いでしょうか。金額が大きいの間違っていないか確認したいです。

    修理代は「車両費」または「修繕費」のどちらでも問題ありません。48万円の修理の場合、現状回復目的(修繕費)か耐用年数を延ばす改良(資本的支出)かの判断が必要です。通常の修理であれば全額修繕費として処理し、事業使用割合で按分の上、経費算入してください。

    • 回答日:2026/08/31
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    「車両費」で問題はございません。「修繕費」とすることも考えられます。
    いずれにしても必ず按分してください。

    • 回答日:2025/07/04
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