古物営業許可申請手数料の証憑と税区分について
お世話になります。
freeeで経理業務を行っている個人事業主(免税事業者)です。
古物営業許可申請手数料を管轄の警察署に事業用クレジットカード決済で支払いました。
印紙での支払いではなかった為、納付書(警察署からの領収書類)は頂けず、クレジットカード控えのみを頂きました。
このクレジットカード控えとクレジットカード利用明細しか支払い証明になるようなものがありません(両方とも電子帳簿保存法に基ずいて電子保存はしています)。
この手数料を経費(控除対象)としたい場合、どちらかが証憑として機能するでしょうか?
また、古物商許可申請手数料の税区分は何になるでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。
クレジットカード控えと利用明細を電子保存していれば、証憑として機能します。両方保管することで支払い事実の裏付けになります。税区分については、古物商許可申請手数料は行政手数料(法令に基づくもの)のため、消費税は「不課税」として処理してください。勘定科目は「租税公課」が一般的です。
- 回答日:2026/08/26
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