白色申告の個人事業主です。 海外で制作した雑貨を輸入しています。
例えば 2023年8月に前金5万円、11月に残金10万円を支払い 2024年3月に品物を受け取った場合 2023年に支払った15万円は、品物を受け取った2024年期首棚卸高として記帳するという認識で間違っていないでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
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