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受託した業務を別会社へ委託した場合の仕分けと消費税について

    A社である案件があり、弊社では対応できなかったため対応可能な別の会社Bを紹介しました。A社にはB社との取引口座が無いため、弊社を経由してB社に依頼することになりました。
    A社からの発注金額は110万円税込。B社へは弊社の手数料3万円を差し引いた107万円税込で依頼しました。
    この場合、簡単に仕訳を切るとA社からの売上
     (現金預金)1,100,000 (売上高)1,100,000
    そしてB社の支払時に
     (外注費)1,070,000 (現金預金)1,070,000
    となり手元に3万円残ります。

    しかし弊社は消費税を簡易課税で登録していますので売上高1,000,000円の50%に対する消費税となり手元に残った3万円以上の消費税が発生してしまいます。

    売上高3万円として仕訳けることはできないのでしょうか。

    仲介手数料のみを売上とする処理は、取引の実態が「代理人取引」である場合に認められます。弊社がA社の代理人としてB社に発注し、A社への請求も実費明示であれば、手数料3万円のみを売上とすることが可能です。ただし、弊社が主体的に取引を行っている場合は100万円が売上となります。

    • 回答日:2026/08/27
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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