確定申告前に気づいた半年前の領収書について
確定申告前なのですが、2023年7月(半年前)の領収書を精算しておりませんでした。
年をまたいでしまっているのですが、今から処理することはできるのでしょうか?
またその際、事業用の預金から現金を引き出していいものか、年をまたいでいるのでもうできないものなのかがわかりません。
ご教授頂ければと思いますので宜しくお願い致します。
年をまたいでいても、確定申告前であれば2023年7月付で経費計上できます。仕訳は「現金/事業主借」または「経費/現金」で処理します。事業用口座から現金を引き出す仕訳は「現金/普通預金」で問題ありません。領収書の日付(2023年7月)で計上し、2023年分の確定申告に含めてください。
- 回答日:2026/08/24
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