開業費について
帳簿に記載方法について質問です。
2020年7月に購入した21万円のパソコンを、2023年度の減価償却費(開業費)として処理できますか?開業日は2022年9月7日です。開業費について開業日から遡っていつまでという厳密なルールがないようなので、教えていただきたいです。
ちなみにパソコンは、WEBデザイナーのフリーランスとして活動するために購入し、開業前の約2年はデザインツールなどの勉強のためにパソコンを使用していました。
2020年7月購入の21万円のパソコンは固定資産のため「開業費」には含められません。ただし開業前取得の固定資産は、開業日(2022年9月7日)時点の未償却残高で帳簿に計上できます。購入日から開業日までの減価償却費を計算し、残存価額を「工具器具備品」として開業時に計上してください。
- 回答日:2026/08/26
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