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開業費について

    帳簿に記載方法について質問です。
    2020年7月に購入した21万円のパソコンを、2023年度の減価償却費(開業費)として処理できますか?開業日は2022年9月7日です。開業費について開業日から遡っていつまでという厳密なルールがないようなので、教えていただきたいです。
    ちなみにパソコンは、WEBデザイナーのフリーランスとして活動するために購入し、開業前の約2年はデザインツールなどの勉強のためにパソコンを使用していました。

    2020年7月購入の21万円のパソコンは固定資産のため「開業費」には含められません。ただし開業前取得の固定資産は、開業日(2022年9月7日)時点の未償却残高で帳簿に計上できます。購入日から開業日までの減価償却費を計算し、残存価額を「工具器具備品」として開業時に計上してください。

    • 回答日:2026/08/26
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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