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カード販売におけるコレクション品の販売扱いについて

    この度、古物商許可を受けカードのネット販売を開始する個人事業主です。
    販売のために仕入れたカードに加えて、もとより個人的にコレクションをしていたカードも同じネットショップの商品の一部として販売したいと考えております。
    その際購入金額レシート等の購入履歴が残っているものは仕入れとして計上して良いのでしょうか。どのような扱いで経費になるのか、ならないのか教えていただきたいです。
    コレクション品の購入元は(大手カードショップ、新品パック、メルカリ等)です。

    事業開始前に個人として購入したコレクション品を事業用に販売する場合、購入時のレシート等があれば「仕入れ」として計上できます。事業開始時の棚卸し(期首棚卸高)として計上し、売上原価に算入する方法が一般的です。証憑はしっかり保管してください。

    • 回答日:2026/08/21
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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